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相続税がかからない財産とは?非課税財産を知ろう!

相続財産に対する相続税の課税において、実は非課税となる財産が存在しています。
大まかにいうと、死者をまつる祭祀に関するものや、美術的な鑑賞目的のない宗教的な意匠の物、あるいは生命保険金の内の非課税部分に該当する金額等があります。
今回は簡単にその内容について説明をしていきます。

相続税がかからない財産とは?非課税財産を知ろう!

非課税財産の代表格とは?

非課税財産とは、相続財産と認定されるものの内、その性質上、法令等によって相続税の課税対象から外されたものを言います。
非課税財産の主なものは以下のとおりです。

  • お墓等祭祀財産
  • 生命保険金及び死亡退職金
  • 国等に寄付した相続財産
  • 勤務先から支払われる弔慰金
  • 交通事項等の損害賠償金

次項よりそれぞれの非課税財産について、簡単に説明していきます。

お墓等祭祀財産とは?

墓地や墓石、仏壇、仏具等は骨董品的な価値のあるものを除いて、原則非課税となっています。非課税とされているのは、人の祖先や故人を弔う精神を尊重し、社会的な観点や国民感情からみて、相続税の課税対象とするのは妥当ではないという考えにもとづきます。
なお従前の国税不服審判所の裁決では、私人の敷地内にある弁財天及び稲荷を祀った各祠の敷地部分が、相続税法12条1項2号所定の非課税財産に当たらないとしてされたものがありました。
しかし、裁判で争った結果、「墓所」及び「霊廟」に準ずるものとして、敷地部分は非課税であると判断されました(東京地裁判H22.6.21 相続税更正処分取消等請求事件)。

生命保険金及び死亡退職金の非課税部分とは?

相続人が受け取った生命保険金、または死亡退職金の内、一定の部分に関する金額は非課税財産となります。具体的には、500万円×相続人の数によって算出される金額が非課税財産に該当します。
またこれに関連して、勤務先から支払われる弔慰金については、業務上の死亡の場合は給料の3年分、業務外の死亡の場合には給料の半年分に関しては非課税財産となります。

国等に寄付した相続財産の非課税財産とは?

相続財産の内、国等の地方公共団体に寄付をした部分について相続税は課税されません。
この他、公益法人として、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに該当するものに寄付を行う場合にも、同様にその寄付の金額は非課税財産となります。
ただし、国等の地方公共団体については、事前に担当部署と連携をしておかないと寄付を受け入れてはもらえません。相続税の申告期限は10か月なので、寄付に関連する手続を円滑に行うためには、事前の準備が必要です。

交通事故などの損害賠償金が非課税財産になるとは?

交通事故や飛行機事故で死亡した被害者に支払われた損害賠償額については、非課税財産となります。また、この損害賠償額は相続人からすると、所得に該当しますが、所得税についても非課税となっています。遺族の感情に政策上配慮した結果です。
ただし、被害者である被相続人が損害賠償金を受け取らない内に死亡した場合は、相続税の課税対象となるので混同しないようにしてください。

まとめ

非課税財産に何が実際に該当するのかについて、説明をしてきました。
ここで、相続税が課税されない非課税財産について、記憶にとどめていただきたいのは、大きく2点です。
一つは、墓石が仏壇等、故人を弔う趣旨のものは税法上の課税すべき財産には該当しないということです。もう一つは、死亡保険や死亡退職金の内、相続人の人数に応じて非課税財産となる部分があるということです。
上記でご紹介した以外にも非課税財産にいて細かい規定があります。ご不明な点は、弊所の税理士にご相談下さい。

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