葬儀後の手続き
葬儀後に必要な手続き~被相続人死亡後の手続きと期限~
被相続人が死亡した際に行わなければならない手続きについてまとめております。
なかには期限が定められており、期限内に確実にやらなければ大きな損失が生じてしまう手続きもあります。
ご参考にしてください。
相続が発生してまず最初に提出するものが、「死亡届」です。
7日以内に必ず処理しましょう。
知らなかったでは済まされないのが期限のある手続きです。
思わぬトラブルや大きな損失が生じないように、事前のチェックが大切です。
必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。
ぜひご参考下さい。
最初の手続き
ここでは、突然発生する相続において最初に行わなければならない手続についてご説明いたします。
相続とは、「被相続人が死亡したとき」に開始します。
相続が発生したら、最初におこなう手続は、「死亡届」の提出です。
「死亡届」を提出する
「死亡届」は、死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。
「死亡届」を提出しないと死体火葬許可証が発行されませんので、早めに提出しましょう。24時間、夜間、休日も受け付けてくれます。また、葬儀社等が代行してくれる場合もあります。
通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となりますので、複数枚お願いしておくと良いでしょう)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡の記事が記載され、住民票の記載も消除されます。
必要書類
・死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
・介護保険被保険者証(加入している方のみ)
期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに行う必要があります。ここでは、相続発生後行わなければならない手続きを時系列で解説したいと思います。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告・納税などの主な手続きを見てみましょう。
7日以内にやらなければならないこと
⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について一切承継しないことを「相続放棄」といいます。例えば、被相続人の借金がプラス財産よりも多い場合には、「相続放棄」をすることによって相続人は借金の返済を免れることができます。
「相続放棄」を行うには、原則として死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。
⇒限定承認
被相続人の財産及び債務を全部することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内で借金を承継することを「限定承認」といいます。
借金の総額がその時点で把握できない場合に使います。
「限定承認」を行う場合にも、原則として死亡後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。
ただし、「限定承認」を行うと予想外の税負担が生じる場合がありますので、事前に専門家に相談し、十分にご検討下さい。
4ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒所得税準確定申告
所得税の確定申告は通常、前年の申告を翌年3月15日までに行いますが、相続が発生した場合には、被相続人の確定申告は、その年の1月1日から死亡の日までの期間を一つの機関として、確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
死亡後4か月以内に、被相続人の住所地の所轄の税務署に申告します。
この申告は被相続人の代わりに、相続人全員が連名で申告及び納税をする事になります。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に財産を相続した人が全員で相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに相続人間で遺産分割協議が整っていることが前提になります。したがって、原則的には遺産分割協議も死亡後10ヶ月以内に完了していなければなりません。
⇒相続税の納付
相続税は、原則として申告期限(死亡後10ヶ月)までに現金で一括納付しなければなりません。ただし、現金で一括納付することが難しい場合には、延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)という方法で納める事が出来ます。その場合には、申告期限までに申請書を提出し、税務署長の許可を受けなければなりません。
1年以内にやらなければいけないこと
⇒遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人に最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、相続の開始から1年以内に遺留分を侵した相手(たくさん相続した他の相続人等)に対して、「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
なお、「遺留分の減殺請求」は裁判所に申し出るなど決まった手続き方法はなく、その意思を相手方に伝えるだけで成立します。
3年以内にやらなければいけないこと
⇒不動産の相続登記
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
さらに、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります。
3年10ヵ月以内にやらなければいけないこと
⇒相続税の特例適用のための分割期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」などの特例の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、税額の軽減が受けられません。しかし、その後3年以内に分割協議が整えば、改めて特例を適用した申告書を提出し、相続税の軽減を受けることができます。
また、相続財産を譲渡した場合の譲渡所得税の特例(取得費加算)の適用は、その財産の譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときに限られています。
以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全員の方に全ての手続きが該当する訳ではありません。
ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも、期限が迫っているけど、自分に関係のある手続きかどうかわからない。という方は、すぐにお問合せください。
手続きチェック表
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