相続方法の決定
相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
大きく分けると、下記の3つの考え方があります。
単純承認
遺産がプラスかマイナスかに関わらず、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に限定承認又は相続放棄の手続きをとらない場合には、自動的に単純承認したものとみなされます。
しかしながら、相続の開始を知らなかった場合などは、相続人に単純承認の意思があったとは言えないため、その場合には自動的に単純承認したものとはみなされません。
単純承認したものとみなされる一般的なケースは、以下の3つになります。
1・相続人が相続した財産の全部又は一部を処分したとき。
2・相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3・相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠したり、私的にこれを消費したり、又はこれを財産目録に記載しなかったとき。
これらの場合は、たとえ相続する意思がなかったとしても、自動的に単純承認したものとみなされます。ご注意ください。
また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、借金も全て負担しなければなりません。。相続方法の判断は慎重に行なう必要があります。
相続放棄
主に、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、何らかの原因で相続人になりたくない場合などに選択される方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら借金の全てを「引き継がない」と申請することが可能です。ただし、借金だけを引き継がないとすることは出来ず、プラスの財産も引き継げないこととなります。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続の対象となる全ての財産となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
ただし、注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、原則として、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、相続放棄をしたい相続人ごとに家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかしないかの判断するためには、相続人が相続財産を洗い出し、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが多いのか調査する必要があります。また、財産の内容も把握する必要があります。
その、調査に必要な期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気がづけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・。もう遅い!?という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の場合には、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
とりあえず専門家にご相談下さい。
限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります。
1.相続人全員で合意の上限定承認することが必要です。
2.相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3.限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。(被相続人にて確定申告が必要です。 )
※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
また、財産の内容によっては多額の譲渡所得税が課税される場合もあります。
メリットばかりでなくデメリットも十分理解した上で、手続きを進めることが重要です。そのため限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。
限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
・家業を継ぐ場合で、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いという場合。
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産がある場合。
・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続放棄すべきか、全財産を相続すべきか、などの判断ができる材料を整えることが重要です。
どの相続方法を取ることがご自身やご家族にとって最も良いのか、是非相続の専門家へご相談ください。
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