相続財産とは
ここでは、相続できる財産についてご説明します。
相続財産には、プラスの財産と、マイナスの財産があります。 「財産は全て把握できているから」ときちんと調査されない方がおられます。このような事がスムーズな相続を妨げることとなります。 相続財産のすべてをあなたが把握できているとは限りません。 また、相続財産は必ずしももらって得(プラス)になるものばかりとは限りません。 |
「相続財産はどれなのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
など、お困りになった場合には、迷わず専門家にご相談下さい。
プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地・山林など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
相続財産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・未支給年金
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
相続財産の評価はどうする?
民法上、相続財産の評価方法は定められていません。一般的には、時価で換算することになります。
ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、相続財産の対象・その評価の扱いなどが異なります。したがって、相続財産の評価には専門的な判断が必要となります。
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