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不動産収入がある方の相続対策

賃貸アパートなどの不動産を所有していらっしゃる不動産オーナー様にとって、相続対策は大きな悩みの種ではないでしょうか?

路線価の高い地域に不動産をお持ちであれば、相続財産が高額になり、その分相続税の納税額も高額となります。ただ、高額な相続税が必要になるにも関わらず現金化が難しいために、大切な不動産を手放す必要が・・・といったことも考えられます。
また、遺産分割の際によくもめるのも不動産です。
実際、当センターにも、不動産を相続される方が数多くご相談にいらっしゃいます。

不動産オーナー様の相続対策といっても、ご所有の不動産の内容、ご家族の状況などそれぞれ状況が違います。そのため最適な相続対策が異なってきます。
当センターでは、不動産オーナー様の大切な不動産をしっかりと次代に遺すため、お客様のお話をじっくりとお伺いし、お客様に合った相続対策をおすすめしております。

お悩み、お困りのことがございましたら、お気軽にお問合せください。

不動産収入がある方向け相続対策の方法

不動産管理会社を設立する

不動産管理会社とは、オーナー様の賃貸不動産物件の管理をする会社のことです。
不動産管理会社を設立し、不動産オーナー様から不動産管理会社に管理料を支払うことで、オーナー様に集中している不動産所得を分散します。
ただし、全てのケースで不動産管理会社の設立が節税になるとは限りません。
ある程度の不動産所得があり、所得税の税率が高くなる場合など状況によって異なります。
また、不動産管理会社ではなく、不動産所有会社を設立することでより大きな節税メリットを得る手法もあります。
法人化をするべきか、このままの方が良いのか、法人化するならどのような法人にすべきか・・・、行う前には必ず試算が必要です。一度専門家のアドバイスを聞いて考えてみませんか?
当センターでは、グループ内に不動産管理会社の経験豊富な税理士や司法書士と提携しているため、お客様の法人化シミュレーションから、法人の設立手続き迄、すべておまかせ下さい。ご相談いただければ、トータルでまるごとサポートさせていただきます!

事業的規模として各種控除を受ける

不動産管理会社を設立せずに、個人の不動産収入として所得税等の申告をする場合でも、
有利になるポイントがあります。

(1)青色申告特別控除

貸家5棟、または貸室10室を超えると事業的規模となります。その際に、記帳・帳簿を揃えて青色申告を行うと、青色申告特別控除が最大65万円受けることが可能です。事業税がかかるものの、65万円の控除を受けられるとこちらのほうが有利です。

「記帳が大変。。」とお思いの方もご安心下さい。税務の専門家である当センターの税理士が、青色申告に必要な書類を作成致します。税理士に頼むにはお金がかかると思われる方もいらっしゃいますが、安心価格でサポート致しますので、本来であれば納税するはずであった金額の一部を使用し、更なる控除を受けることをお勧め致します。

(2)専従者給与を支払うことができる

事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。会社を作らなくても、賃貸業の仕事に従事しているならば、奥様などご家族に給与を支払うことが可能となります。

アパート建築を行い相続税対策

現金で財産を持っている場合、そのままの金額が相続財産になります。(1億円の現金の場合相続財産も1億円)
しかし、賃貸用の不動産を保有している場合、時価よりも低い金額が相続財産となります。
(1億円の不動産の場合は7000万円前後)
これは相続財産の評価方法が、財産の種類によって異なることによって生じます。 
ですから、賃貸用のアパートを建築することは有効な相続税対策となるのです。

小規模共済に加入する

小規模企業共済制度は、個人事業を辞められた時や小規模企業等の会社役員を退職した後の生活資金等を予め積み立てておく国の共済制度で、事業主の退職金制度と呼ばれています。
こちらに加入しておくことが相続対策及び所得税の節税対策にも有効です。
死亡退職時の共済金は相続人1人あたり500万円まで非課税となります。

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