遺言書の種類
遺言書の種類は以下の3種類があります。
その特徴や作成方法は異なっており、取り扱い方が違ってきますので、きちんと理解することが必要です。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは自分で作成する遺言書であり、一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言の全文、日付、指名を自署し、これに押印することによって成立します。
遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、遺言書が発見された場合、偽造される危険性があります。
保管場所には十分気をつけましょう。
また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなり、紛失するケースや遺言者の死後、遺言書が発見されないおそれもありますので、注意しましょう。
よくある保管場所としては銀行の貸金庫があります。
死後に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所かつ、生前は本人しか開閉することができないため、保管場所に適しています。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がオススメです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。
正本・謄本は遺言者に渡され原本は公証役場で保管されるため、遺言書を偽造されるなどの恐れはありません。
公正証書遺言の正本と謄本は遺言者本人に手渡されますので、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は遺言執行を依頼する方などに預けておくのが1つの確実な方法です。
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます。
秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容が遺言者しかわからない点です。
自筆証書遺言も同様ですが、遺言の内容は秘密にする必要があっても、存在自体を秘密にする必要がなければ、
遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言方式の方が、偽造などの危険性が低くなります。
ただし、遺言書の保管は、遺言者自身が行います。
当事務所では最も実現性の高い公正証書遺言をオススメしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
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