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遺言書の書き方

後々の相続トラブルを避けるためにも、被相続人がどのように相続したいか意思を伝えることはとても重要です。ここでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。 
遺言は種類によって、法律で書き方が決められており、無効にならないように注意が必要です。
無効になってしまうと自分の意思が実行されない事になってしまします。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをお薦めします。

自筆証書遺言の書き方

(1) 全文を自筆で書くこと。
パソコンでの作成や代筆してもらったものは無効です。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。      
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆は書き換えられるおそれもあるので、鉛筆以外のものを使用するのが望ましいです。
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
作成日が特定できない表現は無効です。
(4) 捺印をすること。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公正証書遺言の書き方

(1) 証人2人以上の立会いが必要であり、公証人役場で公証人に作成してもらうこと。
作成する際に相続財産の価格に応じて所定の手数料がかかります。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
 (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

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