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小規模宅地の特例とは

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)や生活を共にする家族(同一生計親族)の事業用や居住用の宅地について、「限度面積」を、通常の相続税評価額から「一定割合の減額」をして相続税の課税対象額とするものです。

 

自宅について

例えば、ご自宅の場合、

・居住用宅地の減額割合は80%

・限度面積は、330㎡

となりますので、居住用宅地330㎡、評価額3000万円の土地の場合、相続税の課税対象額が、80%減額され、600万円となります。

Ex.二世帯住宅の場合

 

事業用宅地について

「事業用」とは、一般的に事業所得や雑所得を生ずる事業です。

Ex.青果商・コンビニ・コインランドリー・太陽光発電など。

※ただし、不動産業・駐車場業は含みません。

・事業用宅地の減額割合は80%。

・事業用宅地の限度面積は、400㎡

 

貸付事業用の宅地について

・「貸付事業用」とは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業をいい、一般的に不動産所得を生ずる事業です。

・貸付事業用宅地の減額割合は50%

・貸付事業用宅地の限度面積は200㎡

 

小規模宅地の特例を受けるための手続き

小規模宅地等の特例は、宅地の評価額の80%が減額される規定ですので、面積の制限はありますが、地価の高い地域に宅地を持っている方にとっては相続税が課税される金額を大幅に減らすことができます。

 

したがって、この特例の適用を受けることによって相続税額が0になるという方も多いと思います。しかし、この規定の適用を受けた場合には、たとえ相続税額が0であっても相続税の申告手続きが必要となります。

 

相続税の申告手続きについては、相続税の申告書を提出するとともに、その申告書に次の書類を添付する必要があります。

 

  1. 減額金額の計算に関する明細書
  2. 遺言書の写し
  3. 財産の分割の協議に関する書類の写し
  4. 住民票の写し及び戸籍の附表の写し(居住用宅地の場合)

 

小規模宅地を受けるためのポイント

では、自宅の土地を相続した場合には、すべてこのような減額がされるかというとそうではありません。いくつかの要件を満たさないとこの特例は受けられないのです。

その要件のポイントとなるものが2つあります

 

1、誰が自宅の土地を相続するのか

2、相続後、その自宅に居住するのか、その自宅を売却するのか

 

 

小規模宅地の特例が使えるかどうかの詳細の判断は、

是非相続専門の当センターへご相談ください!

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