相続に関する最新情報
2022.04.01
NEWS
新型コロナウイルス感染症に関連して、相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ
親族が亡くなったにもかかわらず,新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間)内に相続の承認又は放棄をすることができない場合には,この期間を延長するため,家庭裁判所に申立てをすることができます。
当詳しくは、法務省Webサイト等をご覧ください。
当センターでもご相談受付ております。
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